2012年12月に第二次安倍内閣が発足して以降、同内閣が推進する経済政策「アベノミクス」の第三の矢「民間投資を喚起する成長戦略」の一環として、金融庁及び証券取引所の主導の元、「企業と投資家との対話を通じ、コーポレートガバナンス改革をより実質的なものへと深化させていく」ための行動規範が制定されました。

企業側に対しては、グローバルな要求水準に沿った株主重視の経営体制を目指すための行動規範である「コーポレートガバナンス・コード」、機関投資家側に対しては、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るため受託者責任を果たすための行動規範である「スチュワードシップ・コード」がそれぞれ制改訂されました。

コーポレートガバナンス・コードでは、特に、①株式持合いの解消、②取締役会の実効性強化、③投資先企業との対話の充実、が求められております。
そうした中、②取締役会の実効性強化に係る施策として、社外取締役を置く企業が増えており、独立性のある社外取締役を2名以上置いている企業は、2013年から2017年までの4年間で、18%から88%に拡大しています。

しかしながら、需要の急激な拡大は、社外取締役として適性のある人材供給の不足を招いている状況があります。

弊社では、企業様が、適切なコーポレートガバナンス態勢の構築をサポートするべく、これまで人材紹介業の運営で培ったノウハウを活かして、企業様の課題解決に資する人材を、投資家が求める独立性の要件も満たしながら、社外役員候補者として斡旋させていただきます。